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都内の美容師学校、無資格講師が授業 卒業式延期し補習

都内の美容師学校、無資格講師が授業 卒業式延期し補習
2008年03月08日15時02分

 東京都豊島区の美容師養成専門学校で、必修科目の授業を無資格の講師が担当していたことが都の調査で見つかり、卒業を控えた2年生約230人が70時間の補習を余儀なくされたことが分かった。このため、10日に予定していた卒業式が20日に延期された。厚生労働省関東信越厚生局は、近く都から調査結果の報告を受け、学校側に文書で改善を指示する方針だ。都内では過去にも別の専門学校で無資格教員が発覚しており、都は定期監査などを通じて他校の調査も進める。

 この学校は「東京綜合理容美容専門学校」で、学校法人「佐々木学園」(佐々木啓之理事長)が運営する。

 都が1月30日から立ち入り調査などを進め、美容院の経営管理やマーケティングを学ぶ必修科目「美容運営管理」を無資格の講師2人が2年生に教えていたことが判明。それまでの授業は無効とされ、同校が卒業に必要な授業時間数として厚労省や都に届け出ていた70時間が、すべて未履修とみなされた。

 厚労省は「美容師養成施設指定規則」で、美容運営管理の教員について、経済学、経営学、会計学のいずれかを大学で修めるなどの資格要件を定めている。ところが、2人の講師は大学の法学部と商業高校が最終学歴で、いずれも要件を満たしていなかった。美容運営管理は60時間が国の基準だが、同校は独自に10時間多く定めていた。

 都によると、そのほかの科目でも授業時間の進行管理にずさんな点があった。1月末時点で予定したカリキュラムでは「美容文化論」や「美容技術理論」「化学」などの授業が不足する恐れがあり、40時間分の授業を組み替える必要が出た。

 また、日誌などの記録は5年間の保存義務があるが、同校は「06年度分の日誌は廃棄され、存在しない」と回答。このため、06年度の履修時間が適正か、十分な検証ができなかったという。

 同校の2年生は今月の卒業を前提に美容師の国家試験を受験。2月に実技、今月2日に筆記の試験を終えたが、卒業に必要な履修時間を満たさなければ合格できない。このため、同校は今月10日の卒業式を20日に延期。12日までの予定で補習を進めている。

 一方で、同校はこの経緯を学生や保護者に知らせておらず、補習も「学科の国家試験対策」「卒業前の実践的な学習」などと説明してきた。

 佐々木理事長は「退職した担当幹部1人に授業や文書の管理を任せ、監督不行き届きだった。問題に気づいて改革に着手したタイミングで都から指摘を受け、対応してきた。卒業や国家試験の受験資格に影響はない」と説明。学生や保護者に経緯を伝えない理由については「学生が動揺し、負い目のようなものを感じながら卒業するのはどうかと考えた」と話した。
http://www.asahi.com/national/update/0308/
TKY200803080118.html


 「高校世界史未履修問題(2006年10月)」(参照→こちら)があった時に、自分の学校で未履修科目や単位認定に問題のある科目がないかをチェックするのが普通と思うけど・・・。
 その時にチェックし是正していたら、(過去は置いといて、)今回卒業の生徒は何の問題もなかったはず。学校関係者は新聞を見ないのだろうか。見ていても他人事と思っていたのであろうか。
 犠牲者は生徒・・・。学校関係者は法律を遵守すべき。今回のことを他人事と思わず、学校関係者は再度チェックを。
 


「厚労省は「美容師養成施設指定規則」で、美容運営管理の教員について、経済学、経営学、会計学のいずれかを大学で修めるなどの資格要件を定めている。ところが、2人の講師は大学の法学部と商業高校が最終学歴で、いずれも要件を満たしていなかった。」とあるが、「美容運営管理」は、経済学、経営学、会計学を大学で修めたもののほか、社会科(公民科)教員免許所持者や、一定の条件の美容師でも資格要件を満たす。
 また、「関係法規・制度」という科目があるが、こちらは法学を修めたもの、社会科教員免許所持者などが資格要件を満たすことになる。
 この比較から分かるように、社会科(公民科)教員免許を所持していると、「美容運営管理」も「関係法規・制度」も教えることが可能なので、両方を担当している教員もいる。よって勘違いした可能性もないとは言えないが、商業高校卒業が最終学歴の人が、どのようにして入り込んだか疑問。勘違いもあり得ない。



《参考》教員の資格要件
「美容運営管理」
1 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第7条第1号又は第2号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において経済学、経営学又は会計学を修めた者
2 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、当該大学において経済学、経営学又は会計学を修めた者。(※1)
3 教育職員免許法第5条又は教育職員免許法施行法第1条若しくは第2条の規定により、高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者
4 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したもの
 (1) 1から3までに定める者に準ずると認められる者
 (2) 美容師の免許を受けた後、3年以上実務に従事した経験のある者

「関係法規・制度」
1 旧教員免許令(明治33年勅令第134号)に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程(明治41年文部省令第32号)第7条第1号又は第2号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において法律学を修めた者
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学の卒業者であって、当該大学で法律学を収めた者。(※2)
3 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条又は教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条若しくは第2条の規定により高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者
4 衛生行政に3年以上の経験を有する者
5 旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)による高等試験又は司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験に合格した者

※平成20年4月より一部改正
(※1)2 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、経済学、経営学又は会計学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者
(※2)2 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学の卒業者であって、法律学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者




テーマ:社会問題 - ジャンル:ニュース

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