被告が最初に手を出さなければ、起きなかった問題。これを正当防衛と考えようとしたこと自体おかしい。殴った相手が反撃、さらに殴り返す…「正当防衛に当たらず」 最高裁初判断
5月22日11時2分配信 産経新聞
殴った相手に反撃され、さらに殴り返した場合、殴り返した行為が正当防衛に当たるかが争われた傷害事件の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、「正当防衛には当たらない」と判断して被告の上告を棄却する決定をした。決定は20日付。
この論点での正当防衛の成否ついて、相手からの反撃を予測できなかった場合は正当防衛が成立する余地があるとされていた。最高裁決定は、被告の不正行為が原因との場合、原則として正当防衛にはならないとの判断を初めて示した。
上告していたのは、東京都三鷹市の派遣社員の男性被告(44)。被告を懲役6月、執行猶予3年とした2審東京高裁判決が確定する。
1、2審判決によると、被告は平成17年11月、東京都府中市の路上で、男性を素手で殴打。男性は、立ち去った被告を約90メートル追跡して素手で反撃したため、被告が特殊警棒で殴り返して男性にけがを負わせた。
第2小法廷は、被告が殴られたのは、先に手を出したせいだと認定。その上で、男性の反撃が被告の暴行の程度を大きく越えるものではないと評価し、こうした状況下では被告の反撃は正当ではなかったと結論づけた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080522-00000914-san-soci
「相手からの反撃を予測できなかった場合は正当防衛が成立する余地があるとされていた」って、誰が言い出したの?
第2小法廷は、被告が殴られたのは、先に手を出したせいだと認定。その上で、男性の反撃が被告の暴行の程度を大きく越えるものではないと評価し、こうした状況下では被告の反撃は正当ではなかったと結論づけた。
もしも、男性の反撃が被告の暴行の程度を大きく超えるものだったとしたら、正当防衛は成り立ったのだろうか。
たとえ大きく超えたとしても、被告が最初に手を出さなければ反撃はなかったもの。
「最高裁決定は、被告の不正行為が原因との場合、原則として正当防衛にはならないとの判断を初めて示した。」とあるように、被告の正当防衛が成り立つ余地はないと思うが・・・。
で、正当防衛が成り立った場合は、どういう判決になるの?
そもそも、なんで最初に殴ったんだろう?
本来「殴れば負け」なのです。
>そもそも、なんで最初に殴ったんだろう?
もしも「酒の席での痴話」なら笑えます。
-別件で-
「リンク」にワタシのブログを紹介して頂き、有難う御座います。
感謝コメント、忘れておりました。
なるほど、「喧嘩両成敗」という発想はなかったですね。
「本来「殴れば負け」なのです。」というのも分かります。
その場での反撃なら、身を守るために仕方なかったかもしれませんが、「立ち去った被告を約90メートル追跡して素手で反撃」したのですから・・・。
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